2011年09月30日

開示範囲を決める

東京電力が福島第1原発の事故時の操作手順書のほとんどを墨塗りして衆院科学技術・イノベーション推進特別委員会に提出した問題で、東電は27日、1号機の手順書の原本を経済産業省原子力安全・保安院に提出した。保安院が同日、原子炉等規制法に基づき1〜3号機の手順書を経産相に報告するよう命じたのに応じた。2、3号機についても28日中に提出する。

 提出を命じられたのは、原子炉の冷却水漏れなど事故の種類ごとの対応を示した手順書▽原子炉の水位低下など機器の異常ごとに対応をまとめた手順書▽全電源喪失時などの過酷事故(シビアアクシデント)の際の手順書−−の3種類。数センチの厚さのファイルが計5冊ある。

 提出を受け保安院は、公開によって原発の安全や企業利益に支障となる情報を特定するよう東電に求めた。これらを参考に、特別委や一般への
【日記の最新記事】
posted by きれんじゃ at 16:41| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

森林を除染する割合

東京電力福島第1原発事故による放射性物質の除染について、環境省は27日、事故に伴う被ばく量が年5ミリシーベルト以上の地域を対象とする方針を固めた。年5ミリシーベルト以上の地域と年1〜5ミリシーベルトでも局所的に線量が高い場所を除染する場合、汚染土壌などの量は福島、宮城、山形、茨城、栃木の5県で、最大2878万立方メートルに上る。汚染土壌などを運ぶ中間貯蔵施設が大規模になり、立地自治体との調整は難航しそうだ。

 8月に成立した除染やがれき処理に対処する特措法では、著しい汚染地域を「除染特別地域」と環境相が指定し、国が直轄で除染するとしている。一定の汚染地域を「汚染状況重点調査地域」に指定し、自治体が汚染状況を調べ、除染区域や計画を定め除染する。

 環境省は、両地域での除染計画の策定にあたり、追加被ばく量が年5ミリシーベルト以上を除染が必要な場所と位置づけた。理由について、環境省は「5ミリシーベルト以下なら、時間経過による減量や風雨による拡散で、政府目標の追加被ばく量の年間1ミリシーベルト以下になる」と説明した。

 こうした前提で除去すべき範囲で土壌を深さ5センチはいだ量を試算。また、森林を除染する割合を面積で10%、50%、100%に分け除去量を算出した。

 その結果、100%なら土壌などの除去量は、東京ドーム23個分の2878万5000立方メートルになることが分かった。内訳は住宅地や市街地が102万立方メートル▽農地が1742万立方メートル▽森林が875万立方メートル−−など。対象面積は福島県の17%に相当する2419平方キロになった。

 環境省は「年内に具体的な除染方針を作成したい」としている。【江口一、藤野基文】
posted by きれんじゃ at 16:38| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。